1969-06-25 第61回国会 衆議院 農林水産委員会 第41号
そこで、私がこの基本方針をどういう気持ちできめられるかということを、この際ことさらに確かめますのは、従来の国有林野法の一部改正でこういう活用、いわゆる部分林の設定、その他草地等いろいろありますけれども、あるいは国有林野整備法にも、一条にいろいろ国有林の利用のことを書いてありましたが、それでやってきた時代があるわけです。
そこで、私がこの基本方針をどういう気持ちできめられるかということを、この際ことさらに確かめますのは、従来の国有林野法の一部改正でこういう活用、いわゆる部分林の設定、その他草地等いろいろありますけれども、あるいは国有林野整備法にも、一条にいろいろ国有林の利用のことを書いてありましたが、それでやってきた時代があるわけです。
……ちよつと私から、質疑があるまで全体的な計画についてお伺いいたしますが、国有林野整備法の今の進行はどういう程度になつておりますか。
○川俣委員長 第三点は、国有林野整備法によつてすでに払い下げられましたものの管理状態がどのようになつておるというふうにお考えになつておりますか。私どもの知る範囲におきましては、経営施業案通り実行されているものが少い。
なお市町村財産の処分に対しまして、国有林野整備法の不備等によつてかような結果に相なつたのではないかというような御指摘でございますが、そこまで十分に考え得るとすれば万全でございましたが、実は前には内務省の市町村監督で伐採等の許可を行つておりましたが、今は市町村だけに特別の監督をするという制度はないのでございますので、これはいまただちにどう処理するかということは相当困難な情勢にありますので、自治庁等とも
われわれは、国有林野整備法が適正な形において、林政の健康な発展を助長する上に前進することを願つていたのでありますが、結果はそれと逆であります。払い下げた途端にこれがどんどん町村財政の一助にというような立場で切られて行くという状態でありますが、これの管理について林野庁ではどういうふうにお考えになつておるか。
○柴田(栄)政府委員 国有林野整備法の一部改正において、六月末までの期間を三十年三月三十一日まで延ばしていただきたいということで御審議願つておりますのは、計画性がないじやないかというお話は、実はさようではないのでございまして、一応この法律の規定期限内に完了する予定で進めておりまして、ほぼ進んで参りましたが、その間におきまして、特にこの対象になりまするものが、北海道、東北地方に多いという関係と、昨年の
現地の声をお聞きになればわかりますが、国有林野整備法あたりができたときには、地方民は非常に喜んだ。ところが実際ふたを明けて見たところが大したことはなかつた、こういう声をずいぶん聞くのです。それをまた一年々々延長して行くというようなことは、一体どういうことなのでしようか。
○福田(喜)委員 そういたしますると、本法案というものは国有林野整備法の改正並びに国有林野法の改正と、一連の関係があるということが明確になつたわけであります。
また立木につきましては、その立木が伐採、搬出されて、市場の相場においてどのくらいになるかということを逆算をしてきめるわけでございまして、これは現在国有林野整備法によつて売払いをいたしておる場合についての評価基準というものがあるわけであります。
○柴田政府委員 奥地の水源地帯の保安林買上げと合せて里山の経済林の解放の問題、これは当然国有林の性格というような問題から、今後検討されなければならない問題であると、私どももその原則については考えておるのでございますが、現在の国有林野整備法の適用範囲では、とうてい根本的にこれの解決に不可能だと私は考えております。
国有林野整備法の一年延長の法案を近く出すということでありますが、現在当農林委員会でも問題にしております町村合併促進法との関係でありますが、同法十七条と思いますが、合併促進のために、国有林野の払下げあるいは国有財産の優先払下げ等の条項があり、それらが相当町村合併促進の効果を発揮したように思つておりますが、町村合併促進法に基く国有林野の払下げ等の現在申請の出ておるもの、あるいは払下げ済みのもの、そういつた
○柴田政府委員 その点はお話の通り、私どもも、法には所在町村を優先という順位で決定をいたしておりまするが、実際問題といたしまして、地籍は所在になつておりましても、全然流域が異つており、従来も利用あるいは管理、保護等の協力は、全然別な村がしておるということが間々ございまして、これが国有林野整備法の制定によつて、従来ほとんど無関心であつたものが、所在地町村であるからというので払下げの申請が出ておるという
○柴田政府委員 国有林野整備法の改正に関して、申請期間としてはどうかというお話でございまするが、本来この整備法は国有林の立場において手放すものをきめて売るということになりますので、もう少し妥当に必要な方たちに御相談をして売り払うということは可能だと思いまするが、申請期間の延長ということは、実は法の建前から非常に困難になるということも御了承願いたいと存じます。
○柴田政府委員 その点も実は私どもも同じ考え方を持つておるわけでありまするが、一応国有林野整備法に盛つておりまする例の孤立団地あるいは管理上非常に不便を感じまする錯綜しておりまする境界地等につきましては、双方の管理経営の便宜のためにということで考える次第でございまするが、ほんとうに御利用を願う場合に、土地までも御所有にならなければあるいは財産の造成をしていただけない、あるいはさらに平生の農家経営その
○川俣委員 そこで、この法律の十七条に、国有林野整備法を適用することになつておりますが、この法律が時限法でありまして、将来効力を失うのでありますが、これについての御見解はどうでありますか。政府は国有林野整備臨時措置法を延長するような考え方はないように承つておりますが、どのようにお考えになりますか。一応伺います。
○委員長(片柳眞吉君) ただ私は例の国有林野整備法ですか、あれの現行法があるわけですから、あれで国有林を売つたり、買上をするという法律があるものですから、ああいう法律があると何か関連的にいるのではないかという感じがするのですが、これは研究を願いたいと思います。
でありますから、この部分林なりあるいは共用林の制度に対しても、国有林野整備法と同じように、もつと法的にはつきりしたものをつくりまして、しかもそのつくる根拠は、その地帯の営農をいかにして維持するか、そのために山という要素をとつてしまつたのだから、その山というものを附加してやる。
農林省が昭和二十六年に国有林野整備法を出したときにどうしてこれが問題にならなかつたかと私は思うのである。雪害運動をやつた私がいなかつたからだとは申しませんけれども、こんな間違つたことをやつた。幸い整備法は明年で期限が来るのです。この期限が来るときに東北の国有林の不公平な間違いをどのようになさるお考えかということを、私はお聞きしたいのであります。
本国会において、森林法、国有林野整備法その他関係法規の画期的の改正ができたことも、右国策の重要性の認識による結果であると信じるものであります。 しかしながら、法の成立は、いまだなお森林の復興充実そのものではないのでございます。
この問題は愼重に扱わなければならぬということもよくわかりますが、この国有林野整備法ができるこの際に、一応今までの間違いを間違いとして主張する機会を、民間に與えたらどうか。
○渕通義君 さような資料があるなしにかかわらず、日本の国有林野の重大問題を担当しておられる方々は、国有林野整備法というものを出しておる以上は、少くとも日本の今日までの林野政史についての再検討を加える意味におきまして、根本的な資料と存じます。従つて林野庁は総力をあげて、再度明治林政史にかわる日本林政史というものをつくるべきだ。これをつくらずに、国有林野を整備しようとか何とかいうことはあり得ない。
それとも国有林野整備法というものは、国有林のめんどうくさいものは切つてしまう、枝葉を切つてしまうという臨時的のものであつて、国家百年の大計よりするところの大きな国有林経営という主目的と、分離して考えられなければならない状況になつておるのか。
飛び地であるとか、小団地であるとかいうようなものはむしろ民間にその経営を移して、集約的な経営をさせた方が、より国土を能率的に使うゆえんではないか、これに対する国有林野整備法というようなものが出るやにも聞いておるのでございますが、こういう点ひとつ大臣の御構想を開陳願いたいと思います。
来議会には国有林野整備法なる法律の御提案という御計画、まことにけつこうであります。ただわれわれは、拂下げをして木を切つて、これを地方自治体の一時の財源にするというような小さなことは考えておりません。そこにはりつぱな施業案を立てて、欝蒼たるところの森林を再びわれわれは培養して行かなければならないのであります。
いずれ機会を見て申し上げたいと思いますが、さらに来るべき通常国会におきまして、国有林野整備法を提出いたしまして、御審議をお願いすることにいたしますが、その要旨は林業の目的を体しまして、地方の産業助長のためにする土地は、これを開放する、あるいは独立した小団地、あるいは境界が錯綜しております土地等につきましては整備いたしまして、これを開放することにいたしますし、また地元薪炭材の供給のために、従来委託林制度